菓子製造営業許可の見直し

021年(令和3年)6月1日より

愛知県における新しい営業許可・届け出制度が変わります

 

一つの許可で取り扱うことができる食品の範囲が

一部拡大されました

 

 

 

ン製造では

 

今まで

 

調理パンやサンドイッチを販売するのに

菓子製造許可

飲食店営業許可

必要でした

 

パンは食品上「お菓子」に分類されていますが

物によっては「食事」となります

 

食パンや菓子パンは「お菓子」

調理パンやサンドイッチは「食事」

とみなされていました

 

 

 

 

ルーツサンドは作っていいけど

サンドイッチは作れない

 

ピザパンは作っていいけど

ピザは作れない

 

 

お菓子とみなすものは作ってもいいけど

食事とみなすものは作れない

 

 

ン屋さんではバリエーションを多くしたいと思い

サンドイッチや調理パンをメニューに加える時

 

 

独立した製造場所が2つ必要だったのです!

 

菓子製造許可を取った製造場所

飲食店営業許可を取った製造場所

 

 

 

これは大きな壁でした( ゚Д゚)

 

 

これが

 

改正後

 

子製造許可のみで調理パンサンドイッチ

販売できるようになったのです

 

画期的な新しい改正ですね !(^^)!

 

今まで調理パンやサンドイッチはできなかったので

活動の幅が広がりまし !(^^)!

 

 

「やったー」と喜んでいますが

調理パンやサンドイッチを作るということは

今まで以上の衛生管理が必要ってことです

 

調理とお菓子が一緒の場所で行われることに

ちょっと気を使って

時間帯で分けるとかするといいかもね

 

菓子パンが終わってから

サンドイッチとかね

 

客様の安心安全を第一に考えましょうね

 

それがあなた自身を守ることにつながります

 

 

 

 

 

、現在、菓子製造許可を持っている人は

次の更新から適用されるのでご注意ください

 

お急ぎの場合は改めて取り直すと良いとのこと

 

 

何か疑問に思ったら管轄の保健所へご質問を

お願いしますね (^.^)

 

 

愛知県以外にお住まいの方も一度お住いの県の

ホームページをご覧になってくださいね

 

愛知県ホームページ

 

 

 

 

 

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